令和2年(2020年)民法改正により成立しなくなったため没問
解説
■ 判例
・ 民法一八六条一項の所有の意思の推定が覆される場合 (最判昭和58年3月24日)
「民法一八六条一項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和58年3月24日)
・ 占有の承継が主張された場合と民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失の判定時点 (最判昭和53年3月6日)
「不動産の占有主体に変更があつて承継された二個以上の占有が併せて主張された場合には、民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和53年3月6日)
・ 後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用 (最判平成11年10月21日)
「後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。」 先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判平成11年10月21日)
■ 民法
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。