契約の解除に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア
Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡しまでの間にAの火の不始末により当該建物が焼失した。Bは、引渡し期日が到来した後でなければ、当該売買契約を解除することができない。
イ
Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡し期日が到来してもAはBに建物を引き渡していない。Bが、期間を定めずに催告した場合、Bは改めて相当の期間を定めて催告をしなければ、当該売買契約を解除することはできない。
ウ
AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引渡し期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが、当該売買契約を解除するためには、Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。
エ
Aが、その所有する土地をBに売却する契約を締結し、その後、Bが、この土地をCに転売した。Bが、代金を支払わないため、Aが、A・B間の売買契約を解除した場合、C名義への移転登記が完了しているか否かに関わらず、Cは、この土地の所有権を主張することができる。
オ
Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益(相当額)を返還する義務を負う。
1 ア・エ
2 イ・ウ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
解答
正解
5解説
ア ×
Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡しまでの間にAの火の不始末により当該建物が焼失した。Bは、
・債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる(民法 第五百四十二条一号)
イ ×
Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡し期日が到来してもAはBに建物を引き渡していない。Bが、期間を定めずに催告した場合、Bは
・ 特約に定められた催告期間より短い期間を指定した催告と契約解除 (最判昭和44年4月15日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和44年4月15日)
ウ 〇
AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引き渡し期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが、当該売買契約を解除するためには、Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。
・当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(民法 第五百四十四条)
エ ×
Aが、その所有する土地をBに売却する契約を締結し、その後、Bが、この土地をCに転売した。Bが、代金を支払わないため、Aが、A・B間の売買契約を解除した場合、C名義への移転登記が
・第三者が所有権を主張するには、移転登記の完了が必要
・ 不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否 (最判昭和33年6月14日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和33年6月14日)
オ 〇
Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用収益(相当額)を返還する義務を負う。
・当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に復させる義務を負う(民法五百四十五条)
・ 売買契約が民法561条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務 (最判昭和51年2月13日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和51年2月13日)
■ 判例
・ 特約に定められた催告期間より短い期間を指定した催告と契約解除 (最判昭和44年4月15日)
「催告期間を定める特約の付された契約において、債権者が債務者に対し特約所定の期間より短い期間を指定して債務の履行を催告した場合でも、催告の時から特約所定の期間を経過しかつその期間が相当と認められるときには、債権者は契約を解除することができる」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和44年4月15日)
・ 不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否 (最判昭和33年6月14日)
「甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない」
「第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和33年6月14日)
・ 売買契約が民法561条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務 (最判昭和51年2月13日)
「売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法561条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。」
「解除によつて売買契約が遡及的に効力を失う結果として、契約当事者に該契約に基づく給付がなかつたと同一の財産状態を回復させるためには、買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要があるのであり、売主が、目的物につき使用権限を取得しえず、したがつて、買主から返還された使用利益を究極的には正当な権利者からの請求により保有しえないこととなる立場にあつたとしても、このことは右の結論を左右するものではないと解するのが、相当だからである。」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和51年2月13日)
■ 民法
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。