・法改正により成立しなくなったため没問
解説
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が〔 イ 〕承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを〔 ウ 〕ものとみなされる。
〔 イ 〕相当の期間内に
〔 ウ 〕承諾した
■ 商法
(隔地者間における契約の申込み)
第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。