国と国家公務員との法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判決に照らし、正しいものはどれか。
1
国と国家公務員は特別な社会的接触の関係にあるので、公務災害の場合、国は、一般的に認められる信義則上の義務に基づいて賠償責任を負うことはない。
2
安全配慮義務は私法上の義務であるので、国と国家公務員との間の公務員法上の関係においては、安全配慮義務に基づく責任は認められない。
3
公務災害に関する賠償は、国の公法上の義務であるから、これに民法の規定を適用する余地はない。
4
公務災害に関する賠償については、国家賠償法に基づく不法行為責任が認められる場合に限られ、上司等の故意過失が要件とされる。
5
公務災害に関わる金銭債権の消滅時効期間については、早期決済の必要性など行政上の便宜を図る必要がないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。
解答
正解
5解説
・判例は、国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償(公務災害に関する賠償)の消滅時効は、会計法ではなく、民法の規定を適用する、と判断している
・ 自衛隊八戸車両整備工場事件 (最判昭和50年2月25日)
「国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無」
「国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。」
「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であり」
(最判昭和50年2月25日)
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