土. 6月 6th, 2026

次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

1      
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

2      
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

3      
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)

4      
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪*については、他人の財物とみなす。(刑法242条)

(注)* 刑法第36章の窃盗及び強盗の罪のこと。

5      
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)

解答         

正解
解説
1 みなす
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

2 みなす
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

3 推定する
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。(民事訴訟法228条2項)

4 みなす
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪* については、他人の財物とみなす。(刑法242条)

(注)* 刑法第36章の窃盗及び強盗の罪のこと。

5 みなす
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用につていは、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)


■ 民法

第七百五十三条 削除


■ 民事訴訟法

(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。


■ 刑法

(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。


■ 行政書士法

(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第四条の七 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン