土. 6月 6th, 2026

無効または取消しに関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。

ア      
BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

イ      
BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない。

ウ      
令和2年(2020年)民法改正により削除

エ      
BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、追認があったものと推定される。

オ      
未成年者であるBが親権者の同意を得ずにAから金銭を借り入れたが、後に当該金銭消費貸借契約が取り消された場合、BはAに対し、受領した金銭につき現存利益のみを返還すれば足りる。

1 一つ   
2 二つ   
3 三つ   
4 四つ   

解答         

正解
解説
ア ×
BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる

・錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる(民法 第百二十条 2項)

他の人的担保又は物的担保の存在の誤信は保証契約締結の動機にす ぎず、特に保証契約の内容とされたのでない限り、それによって保証契約が無効となるものではない (大判昭和20年5月21日民集24巻9頁)
(裁判所 裁判例結果詳細 なし 大判昭和20年5月21日民集24巻9頁)


イ ×
BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない

・取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする(民法 第百二十六条)

ウ 令和2年(2020年)民法改正により削除

エ ×
BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、追認があったものと推定される

・取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする(民法 第百二十六条)

オ 〇
未成年者であるBが親権者の同意を得ずにAから金銭を借り入れたが、後に当該金銭消費貸借契約が取り消された場合、BはAに対し、受領した金銭につき現存利益のみを返還すれば足りる。

・取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす(民法 第百二十一条)


■ 判例

他の人的担保又は物的担保の存在の誤信は保証契約締結の動機にす ぎず、特に保証契約の内容とされたのでない限り、それによって保証契約が無効となるものではない (大判昭和20年5月21日民集24巻9頁)
(裁判所 裁判例結果詳細 なし 大判昭和20年5月21日民集24巻9頁)


■ 民法

(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン