A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次のア~エの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものをすべて挙げた組合せはどれか。
ア
CがAのカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、Bがカメラの所有者であったとして扱われるので、Cの所有権はBから承継取得したものである。
イ
Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。
ウ
Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その所有権の取得は確定的ではなく、後に現実の引渡しを受けることによって確定的に所有権を取得する。
エ
Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。
1 ア・イ
2 ア・イ・ウ
3 ア・ウ・エ
4 イ・ウ・エ
5 ウ・エ
解答
正解
2解説
ア ×
CがAのカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、
・取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(民法 第百九十二条)
イ ×
Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は
・ 民法第一九二条にいう「過失ナキ」ことの立証責任 (最判昭和41年6月9日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和41年6月9日)
ウ ×
Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、
・代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する(民法 第百八十三条)
・ 占有改定による占有の取得と民法第一九二条の適用の有無 (最判昭和35年2月11日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和35年2月11日)
エ 〇
Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。
・民法 第百八十四条
■ 判例
・ 民法第一九二条にいう「過失ナキ」ことの立証責任 (最判昭和41年6月9日)
「民法第一九二条により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和41年6月9日)
・ 占有改定による占有の取得と民法第一九二条の適用の有無 (最判昭和35年2月11日)
「占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第一九二条の適用はない」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和35年2月11日)
■ 民法
(占有改定)
第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
(指図による占有移転)
第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。