商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。本件取引の相手方の誤認についてCに過失がなかった場合、A・B・C間の法律関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
契約はAとCの間で成立し、Aが本件取引によって生じた債務について責任を負うが、CはBに対しても履行の請求をすることができる。
2
契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。
3
契約はAとCの間で成立するが、BはAと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。
4
契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、Aは本件取引によって生じた債務について半分の割合で責任を負う。
5
Cは、本件取引における契約の相手方がAであるかBであるかを選択することができるが、一方を選択した場合は他方との契約関係の存在を主張できない。
解答
正解
2解説
1 ×
・契約はBとCの間で成立する
2 〇
契約はAの商法を使用したBとCの間で成立するが、AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。
・商法 第十四条
3 ×
・契約はBとCの間で成立する
4 ×
契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、Aは本件取引によって生じた債務について
・連帯して責任を負う
5 ×
Cは、本件取引における契約の相手方が
・このような規定はない
■ 商法
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。