租税および社会保障制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1
生活保護法では、保護の認定や程度については、あくまでも個人を単位として判断されることとなっており、仮に同一世帯のなかに所得が高額な親族がいる場合であっても、特定の個人が生活困窮状態にある場合には、保護の対象となる。
2
個人が受け取ることのできる国民年金給付額は、保険料の納付期間等によって決められるが、さらに、受給者が世帯主として家族の扶養義務を負う場合には、扶養家族の人数に応じて、給付が上乗せされる。
3
個人住民税の均等割は、世帯主のみならず、当該自治体内に住所を有し、一定水準以上の所得がある個人に対して賦課されることとなっている。
4
子育て支援策の一環として、子どものいる世帯に対し養育費用を給付する子ども手当制度が導入されたが、そこでは子どもを監護していることではなく、子どもと同居していることが給付を受ける要件とされた。
5
介護保険制度のもとでは、65歳以上のいわゆる第1号保険料負担は、本人の所得を基準として決めることとされ、同一世帯のなかに所得が高額な者がいたとしても、保険料率には一切関係がない。
解答
正解
3解説
1 ×
生活保護法では、保護の認定や程度については、あくまでも
・世帯を単位として判断される(生活保護法 第十条)
2 ×
個人が受け取ることのできる国民年金給付額は、保険料の納付期間等によって決められる
・国民年金は、扶養する家族の人数で年金額が変わることはない
3 〇
個人住民税の均等割は、世帯主のみならず、当該自治体内に住所を有し、一定水準以上の所得がある個人に対して賦課されることとなっている。
4 ×
子育て支援策の一環として、子どものいる世帯に対し養育費用を給付する子ども手当制度が導入されたが、そこでは
・子どもと同居していることではなく、子どもを監護していることが、給付を受ける要件とされた(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第四条)
5 ×
介護保険制度のもとでは、65歳以上のいわゆる第1号保険料負担は、
・本人の所得や世帯の市町村住民税など、複数の段階に分かれる
■ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
■ 生活保護法
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。