日本の土地に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1
第二次世界大戦後の宅地改革により、都市部の住宅地においては大量の小土地所有者が生み出されることとなった。しかし、農村部の農地改革は行われず、戦前以来の地主と小作人の関係が維持された。
2
土地の価値を金銭評価したものとして、路線価、公示地価、不動産鑑定評価額などがある。これに対し、固定資産評価額は、建物および償却資産の評価額であり、土地の評価額を含むものではない。
3
海などの公有水面を埋め立てることによって土地を拡げることができるが、埋め立ての事業主体となることができるのは、国、特殊法人など国が指定した法人、または地方公共団体に限られている。
4
1980年代後半からのバブル経済において地価が高騰したことを受けて、土地基本法が制定された。さらに、国土利用計画法に基づく監視区域の活用や、地価税の導入などが行われて、対策が進められた。
5
土地利用の計画的コントロールのために都市計画制度が導入されている。都市化の進行により、1990年代初めには国土の全域が都市計画区域として指定された。
解答
正解
4解説
1 ×
・第二次世界大戦後の農地改革により、農村部を中心に、地主が所有していた小作地を国が強制買収し、小作人に買収価格と同額で売り渡された
2 ×
土地の価値を金銭評価したものとして、路線価、公示地価、不動産鑑定評価額などがある。これに対し、固定資産評価額は、
・固定資産評価額は、固定資産税課税台帳に記載された、土地と建物それぞれの評価額をいう
3 ×
海などの公有水面を埋め立てることによって土地を拡げることができるが、埋め立ての事業主体となることができるのは、国、特殊法人など国が指定した法人、または地方公共団体に
・埋め立てができる事業主体について、特に法律の規定はない(公有水面埋立法 第二条)
4 〇
1980年代後半からのバブル経済において地価が高騰したことを受けて、土地基本法が制定された。さらに、国土利用計画法に基づく監視区域の活用や、地価税の導入などが行われて、対策が進められた。
・平成元年(1989年) 土地基本法 制定
5 ×
土地利用の計画的コントロールのために都市計画制度が導入されている。
・日本の都市計画区域は、国土面積の約25%
■ 土地基本法
(目的)
第一条 この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適正な土地の利用及び管理並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
■ 公有水面埋立法
第二条 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ免許ヲ受クヘシ
2 前項ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ事項ヲ記載シタル願書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ
一 氏名又ハ名称及住所並法人ニ在リテハ其ノ代表者ノ氏名及住所
二 埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域
三 埋立地ノ用途
四 設計ノ概要
五 埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間
3 前項ノ願書ニハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スベシ
一 埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域ヲ表示シタル図面
二 設計ノ概要ヲ表示シタル図書
三 資金計画書
四 埋立地(公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地ヲ除ク)ヲ他人ニ譲渡シ又ハ他人ヲシテ使用セシムルコトヲ主タル目的トスル埋立ニ在リテハ其ノ処分方法及予定対価ノ額ヲ記載シタル書面
五 其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル図書