月. 4月 27th, 2026

いわゆる空き家に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1      
空家特措法* では、「空家」とは居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のことであると規定されている。

2      
小規模宅地は、更地と比べて、固定資産税が最大で1/4にまで優遇されるが、これは、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。

3      
都道府県は、「空家」に関するデータベースを整備し、「空家」の状況を把握、管理することが、空家特措法で義務づけられている。

4      
自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。

5      
人口減少とともに空き家は年々増加しており、その割合は全国の住宅の3割を超えている。

(注)* 空家等対策の推進に関する特別措置法

解答         

正解
解説
・小規模宅地は、200平米までは固定資産税が更地の1/6になる制度がある。(住宅用地の特例)

・住宅用地の特例の制度は、特定空き家に指定され是正勧告を受けると、次の年から使えなくなる。

・2010年7月 埼玉県所沢市が、全国で初めて空き家条例を制定

・2014年11月 特別措置法制定

・「平成25年住宅・土地統計調査」総務省統計によると、空家率は、全国で13.5%


■ 空家等対策の推進に関する特別措置法

(定義)
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(国の責務)
第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
3 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)
第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

空家等対策の推進に関する特別措置法 e-Gov 法令検索

投稿者 renyababa

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