位置情報に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
1
位置情報とは、空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報をいい、当該情報に係る時点に関する情報を含む。
2
電気通信事業者は、利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意が必要だが、生命身体切迫時には人命救助の見地から同意なく提供できる。
3
電気通信事業者は、通信サービスの契約者が端末を所持する者の同意を得ることなく、他者位置検索サービスを用いて端末のGPS* 位置情報を第三者に取得させることが自由にできる。
4
移動体の位置情報には、大きく基地局にかかる位置情報とGPS位置情報の二種があるが、GPS位置情報は通信の秘密には該当しないと解されている。
5
個人にかかる位置情報は、精度が詳細で、連続して集積されればされるほどプライバシー性が高まるという特徴を持っている。
(注)* GPS=Global Positioning System の略。全地球測位システムともいう。
解答
正解
3解説
1 〇
位置情報とは、空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報をいい、当該情報に係る時点に関する情報を含む。
2 〇
電気通信事業者は、利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意が必要だが、生命身体切迫時には人命救助の見地から同意なく提供できる。
・電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン 第四十一条
3 ×
電気通信事業者は、通信サービスの契約者が端末を所持する者の同意を得ることなく、他者位置検索サービスを用いて端末のGPS* 位置情報を第三者に取得させることが自由にできる。
4 〇
移動体の位置情報には、大きく基地局にかかる位置情報とGPS位置情報の二種があるが、GPS位置情報は通信の秘密には該当しないと解されている。
・GPSの位置情報は、総務省の解釈では「通信の秘密」には該当しない。ただし「通信の秘密には該当しなくても、強く保護することが適当」としている。
5 〇
個人にかかる位置情報は、精度が詳細で、連続して集積されればされるほどプライバシー性が高まるという特徴を持っている。
■ 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(位置情報)
第四十一条 電気通信事業者は、あらかじめ利用者の同意を得ている場合、電通通信役務の提供に係る正当業務行為その他の違法性阻却事由がある場合に限り、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。以下同じ。)を取得することができる。
2 電気通信事業者は、あらかじめ利用者の同意を得ている場合、裁判官の発布した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合に限り、位置情報について、他人への提供その他の利用をすることができる。
3 電気通信事業者が、位置情報を加入者若しくはその指示する者に通知するサービスを提供し、又は第三者に提供させる場合には、利用者の権利が不当に侵害されることを防止するため必要な措置を講ずることが適切である。
4 電気通信事業者は、捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合においては、裁判官の発布した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得することができる。
5 電気通信事業者は、前項のほか、救助を要する者を捜索し、救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関からの要請により救助を要する者の位置情報の取得を求められた場合においては、その者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合に限り、当該位置情報を取得することができる。
・ 総務省PDF「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」