次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする〔 ア 〕ということができる。
そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき〔 イ 〕を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な〔 イ 〕に反するものといわなければならない。
他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための〔 ア 〕であるということは、そこで閲覧に供された図書の〔 ウ 〕にとって、その思想、意見等を〔 エ 〕する〔 ア 〕でもあるということができる。
したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を〔 ウ 〕の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該〔 ウ 〕が著作物によってその思想、意見等を〔 エ 〕する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、〔 ウ 〕の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている〔 ウ 〕が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な〔 イ 〕に反し、〔 ウ 〕または著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の〔 ウ 〕の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。(最判平成17年7月14日民集59巻6号1569頁)
1 読者 2 客観的良心 3 制度的保障 4 公衆に伝達 5 道義上の責務 6 啓発施設 7 政治倫理 8 出版者 9 利用者 10 学習施設 11 研究者 12 世論に訴求 13 職務上の義務 14 図書館の自由 15 著作者 16 有効に批判 17 教育の場 18 無料で収集 19 公的な場 20 広汎に流通
解答
〔 ア 〕
〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 19 イ 13 ウ 15 エ 4解説
〔 ア 〕19 公的な場〔 イ 〕13 職務上の義務
〔 ウ 〕15 著作者
〔 エ 〕4 公衆に伝達
公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする〔 公的な場 〕ということができる。
そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき〔 職務上の義務 〕を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な〔 職務上の義務 〕に反するものといわなければならない。
他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための〔 公的な場 〕であるということは、そこで閲覧に供された図書の〔 著作者 〕にとって、その思想、意見等を〔 公衆に伝達 〕する〔 公的な場 〕でもあるということができる。
したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を〔 著作者 〕の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該〔 著作者 〕が著作物によってその思想、意見等を〔 公衆に伝達 〕する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、〔 著作者 〕の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている〔 著作者 〕が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な〔 職務上の義務 〕に反し、〔 著作者 〕または著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の〔 著作者 〕の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。
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船橋市西図書館蔵書破棄事件 (最判平成17年7月14日)
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