火. 4月 28th, 2026

権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。民法の規定によると、ひとつは、他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。

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正解例
他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める場合。(35字)

他主占有者が新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始める場合に自主占有に変わる。(44字)

解説
■ 民法
(占有の性質の変更)
第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は変わらない。

投稿者 renyababa

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平成27年(2015年) 行政書士試験 – やばば塾 行政書士試験 過去問演習道場 β版 へ返信する コメントをキャンセル

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