情報公開制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
情報公開制度については、地方自治体の条例制定が先行し、その後、国の法律が制定された。
2
国の法律の制定順序については、まず、行政機関が対象とされ、その後、独立行政法人等について別の法律が制定された。
3
地方自治体の情報公開条例は、通例、地方自治の本旨を、国の情報公開法は知る権利を、それぞれ目的規定に掲げている。
4
行政文書の開示請求権者については、国の場合は何人もとされているが、今日では、地方自治体の場合にも何人もとするところが多い。
5
開示請求手数料については、国の場合には有料であるが、地方自治体の開示請求では無料とする場合が多い。
解答
正解
3解説
1 〇
情報公開制度については、地方自治体の条例制定が先行し、その後、国の法律が制定された。
2 〇
国の法律の制定順序については、まず、行政機関が対象とされ、その後、独立行政法人等について別の法律が制定された。
3 ×
地方自治体の情報公開条例は、通例、地方自治の本旨を、国の情報公開法は知る権利を、それぞれ目的規定に掲げている。
・行政機関情報公開法 第一条
4 〇
行政文書の開示請求権者については、国の場合は何人もとされているが、今日では、地方自治体の場合にも何人もとするところが多い。
・行政機関情報公開法 第三条
5 〇
開示請求手数料については、国の場合には有料であるが、地方自治体の開示請求では無料とする場合が多い。
・行政機関情報公開法 第十六条
■ 行政機関情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(手数料)
第十六条 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。 3 行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。