火. 4月 28th, 2026

内閣に関する憲法の規定の説明として正しいものはどれか。

1      
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。

2      
国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。

3      
内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。

4      
内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。

5      
内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。

解答         

正解
解説
5 〇
内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。


■ 憲法

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
2 衆議院と参議院が異なった指名を議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

投稿者 renyababa

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