土. 6月 6th, 2026

AがBから金1,000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1,000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。

1      
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

2      
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。

3      
CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

4      
CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

5      
CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

解答         

正解
解説
・保証人は、別の保証人にも求償できる

・別の保証人にできる求償額は「元本÷保証人の数」が上限

1 ×
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ

2 〇
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。

3 ×
CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1,000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

4 ×
CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

5 ×
CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン