土. 6月 6th, 2026

個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。次の組合せのうち、この適用除外として定められていないものはどれか。

※法改正により、正解肢が2つある

1      
町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

2      
著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

3      
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

4      
宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

5      
政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

解答         

正解 1・3
解説

1 定められていない(適用除外されない)
町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

2 定められている(適用除外)
著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

3 定められていない(適用除外されない)
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

・法改正により適用除外ではなくなった

4 定められている(適用除外)
宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

5 定められている(適用除外)
政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を扱う場合


■ 個人情報保護法

(適用除外)

第五十七条 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

 三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

 四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報当の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン