司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次のア~オの記述のうち、明らかに誤っているものの組合せはどれか。
ア
事業者による不当な勧誘行為および不当な表示行為等について、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができる団体訴訟の制度が導入された。
イ
一定の集団(クラス)に属する者(例えば、特定の商品によって被害を受けた者)が、同一の集団に属する者の全員を代表して原告となり、当該集団に属する者の全員が受けた損害について、一括して損害賠償を請求することができる集団代表訴訟の制度が導入された。
ウ
民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、審理が開始される前に事件の争点および証拠等の整理を集中して行う公判前整理手続の制度が導入された。
エ
検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。
オ
日本司法支援センター(法テラス)が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行うこととなった。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ
解答
正解
3解説
ア 〇
事業者による不当な勧誘行為および不当な表示行為等について、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができる団体訴訟の制度が導入された。
・平成19年(2007年)に消費者契約法の改正があり、消費者団体訴訟制度が導入された。
エ 〇
検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。
・平成21年(2009年)に検察審査会法の改正があり、起訴議決制度が導入された。
オ 〇
日本支援センター(法テラス)が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行うこととなった。
・平成18年(2006年) 法テラス設立
■ 消費者裁判手続特例法(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)平成28年10月施行
AI による概要
消費者裁判手続特例法)は、多くの消費者が同様の金銭被害を受けた場合に、国から認定された「特定適格消費者団体」が代理で訴訟を起こし、被害を回収する2段階型の制度である。平成28年(2016年)10月に施行され、小額で泣き寝入りしがちなケースの救済を目的としている。
・公判前整理手続制度は、刑事訴訟の制度
・民事訴訟では「争点及び証拠の整理手続」が、平成8年に導入された。
・争点及び証拠の整理手続
AI による概要
争点及び証拠の整理手続(争点整理手続)は、民事訴訟において、効率的・集中的な証拠調べを行うため、口頭弁論に先立ち、裁判所が当事者双方と協力して争いのある事実(争点)を明確にし、必要な証拠を絞り込む手続。具体的には「準備的口頭弁論」「弁論準備手続」「書面による準備手続」の3種類があり、事件の性質に応じて選択される。