防災政策に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア
災害対策は、1960年代初頭に制定された災害対策基本法に基づくもので、災害予防、災害応急対応、災害復旧・復興の各段階において総合的な対策を講ずることが重要とされ、国が防災基本計画、都道府県・市町村が地域防災計画を、それぞれ策定することが義務付けられている。
イ
近年では、発生の頻度は低いが、発生すると大規模な被害をもたらす「低頻度巨大災害」への対応が課題となっており、被害をゼロにするという意味での「防災」ではなく、被害を少なくする「減災」の発想が重要であると指摘されている。
ウ
被災者救済に関しては、個人資産への補償は行わないとの方針がとられているため、被災者生活再建支援法では、被災者の生活再建に対する公的補助は行われているが、住宅の建設、補修等の再建方法に応じた公的補助は制度化されていない。
エ
東日本大震災からの復興を図るため、国では東日本大震災復興特別区域法を制定し、被災自治体が各種の計画を策定することによって、規制・手続等の特例、土地利用再編の特例、税制上の特例、財政・金融上の特例などの適用を受けられる仕組みをつくった。
オ
東日本大震災の被災地の復興を図るため、総務省に復興庁が設置され、復興に関する行政事務は、本来は他省庁の所管に属する事務を含めて、原則として一元的に処理することとされ、復興交付金も復興庁が決定・交付するものとなっている。
解答
正解
4解説
ア 〇
災害対策は、1960年代初頭に制定された災害対策基本法に基づくもので、災害予防、災害応急対応、災害復旧・復興の各段階において総合的な対策を講ずることが重要とされ、国が防災基本計画、都道府県・市町村が地域防災計画を、それぞれ策定することが義務付けられている。
・1961年 災害対策基本法 制定
イ 〇
近年では、発生の頻度は低いが、発生すると大規模な被害をもたらす「低頻度巨大災害」への対応が課題となっており、被害をゼロにするという意味での「防災」ではなく、被害を少なくする「減災」の発想が重要であると指摘されている。
ウ ×
被災者救済に関しては、個人資産への補償は行わないとの方針がとられているため、被災者生活再建支援法では、被災者の生活再建に対する公的補助は行われているが、住宅の建設、補修等の再建方法に応じた公的補助は
・被災者生活再建支援法 第三条
エ 〇
東日本大震災からの復興を図るため、国では東日本大震災復興特別区域法を制定し、被災自治体が各種の計画を策定することによって、規制・手続等の特例、土地利用再編の特例、税制上の特例、財政・金融上の特例などの適用を受けられる仕組みを作った。
・2011年12月 東日本大震災復興特別区域法 制定
オ ×
東日本大震災の被災地の復興を図るため、
・復興庁は、内閣に設定されている(復興庁設置法 第二条)
■ 復興庁設置法
(設置)
第二条 内閣に、復興庁を置く。
■ 被災者生活再建支援法
(被災者生活再建支援金の支給)
第三条 都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第七項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)のうち前条第二号イからニまでのいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 二百万円
二 その居住する住宅を補修する世帯 百万円
三 その居住する住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(第五項第三号において「公営住宅」という。)を除く。)を賃借する世帯 五十万円
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。
4 前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
5 被災世帯のうち前条第二号ホに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 百万円
二 その居住する住宅を補修する世帯 五十万円
三 その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯 二十五万円
6 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額とする。
7 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項、第三項及び第五項中「百万円」とあるのは「七十五万円」と、「五十万円」とあるのは「三十七万五千円」と、第二項中「二百万円」とあるのは「百五十万円」と、第四項中「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と、第五項中「二十五万円」とあるのは「十八万七千五百円」と読み替えるものとする。