火. 4月 28th, 2026

次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。

1      
支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名

2      
補欠取締役を選任するときは、その者の氏名

3      
代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容

4      
株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨

5      
会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨

解答         

正解
解説
1 ×
支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名

・支配人の選任は登記事項。重要な使用人の選任は登記不要(会社法 第九百十八条)

2 ×
補欠取締役を選任するときは、その者の氏名

3 ×
代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容

・権限は制限できるが、登記は不要(会社法 第四百三十九条4項、5項)

4 ×
株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨

・完全親会社になる会社は、登記が必要(発行済株式総数や、資本金の額が変わる場合があるため)

5 〇
会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨(会社法 第九百十一条3項二十五号)


■ 会社法

(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(責任限定契約)
第四百二十七条 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行取締役が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
3 第四百二十五条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
4 第一項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 一 第四百二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
 三 第四百二十三条第一項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額
5 第四百二十五条第四項及び第五項の規定は、非業務執行取締役等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
 二 発起人が定めた日
2 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 創立総会の終結の日
 二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
 三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店及び支店の所在場所
 四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 五 資本金の額
 六 発行可能株式総数
 七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
 八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
 九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
 十 株券発行会社であるときは、その旨
 十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
  イ 新株予約権の数
  ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
  ハ 第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
  ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
  ホ 第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項
  ヘ 第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
 十二の二 第二百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  ロ 監査役の氏名
 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
 二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
 二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
  イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  ロ 特別取締役の氏名
  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
  ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ハ 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
  ハ 代表執行役の氏名及び住所
 二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する賃貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

(支配人の登記)
第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

投稿者 renyababa

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