土. 6月 6th, 2026

地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1      
地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。

2      
国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。

3      
大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。

4      
条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。

5      
特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。

解答         

正解
解説
1 〇
地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。

・地方自治法 第二百八十四条

2 ×
国と地方公共団体の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている

・自治紛争処理委員と、国地方係争処理委員会の2つがある

3 〇
大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。

・大都市の特例 指定都市(50万人以上)、中核市(20万人以上)

4 〇
条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。

・地方自治法 第二百五十二条の十七の二

5 〇
特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。

・地方自治法 第二百八十一条


■ まとめ

・全部事務組合と役場事務組合は、平成23年の地方自治法改正でなくなった
・国地方係争処理委員会と自治紛争処理委員会の2つがある
・自治紛争処理委員会は、地方公共団体と地方公共団体の紛争を処理する
・大都市の特例は、指定都市(50万人以上)・中核市(20万人以上)の2つがある(特例市は廃止された)
・特別区は、東京23区のみ(法人格あり)


■ 地方自治法

(条例による事務処理の特例)
第二百五十二条の十七の二 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

(特別区)
第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン