次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は〔 ア 〕・〔 イ 〕などの制定権をそれぞれ特別の〔 ウ 〕に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、〔 ア 〕と〔 イ 〕との効力関係について、第九条但書に、「〔 イ 〕ヲ以テ〔 ア 〕ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急〔 イ 〕は、〔 ア 〕に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と〔 ア 〕、最高裁判所規則と〔 ア 〕、地方公共団体の条例と〔 ア 〕・〔 イ 〕など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と〔 ア 〕との関係においては、憲法は、〔 エ 〕を唯一の立法〔 ウ 〕とし、また、政令としては、〔 ア 〕の規定を実施するための政令、いわゆる執行〔 イ 〕的政令と、〔 ア 〕の委任にもとづく政令・いわゆる委任〔 イ 〕的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は〔 ア 〕に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と〔 ア 〕との関係においては、憲法は、国民の代表〔 ウ 〕であり、国権の最高〔 ウ 〕、かつ、唯一の立法〔 ウ 〕である〔 エ 〕の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている〔 ア 〕に優位を認めているものと解せられる。(出典清宮四郎「憲法I〔第3版〕」より)
1 主体 2 内閣 3 条約 4 権力 5 慣習法 6 憲法付属法 7 機関 8 天皇 9 命令 10 判例 11 公務員 12 法規 13 国会 14 詔勅 15 習律 16 官職 17 内閣総理大臣 18 法律 19 通達 20 行政各部
〔 ア 〕
〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 18 イ 9 ウ 7 エ 13解説
〔 ア 〕18 法律〔 イ 〕9 命令
〔 ウ 〕7 機関
〔 エ 〕13 国会
・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は〔 法律 〕・〔 命令 〕などの制定権をそれぞれ特別の〔 機関 〕に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、〔 法律 〕と〔 命令 〕との効力関係について、第九条但書に、「〔 命令 〕ヲ以テ〔 法律 〕ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急〔 命令 〕は、〔 法律 〕に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と〔 法律 〕、最高裁判所規則と〔 法律 〕、地方公共団体の条例と〔 法律 〕・〔 命令 〕など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と〔 法律 〕との関係においては、憲法は、〔 国会 〕を唯一の立法〔 機関 〕とし、また、政令としては、〔 法律 〕の規定を実施するための政令、いわゆる執行〔 命令 〕的政令と、〔 法律 〕の委任にもとづく政令・いわゆる委任〔 命令 〕的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は〔 法律 〕に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と〔 法律 〕との関係においては、憲法は、国民の代表〔 機関 〕であり、国権の最高〔 機関 〕、かつ、唯一の立法〔 機関 〕である〔 国会 〕の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている〔 法律 〕に優位を認めているものと解せられる。(出典清宮四郎「憲法I〔第3版〕」より)
■ 日本国憲法
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。