金. 10月 23rd, 2026

次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は〔 ア 〕・〔 イ 〕などの制定権をそれぞれ特別の〔 ウ 〕に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、〔 ア 〕と〔 イ 〕との効力関係について、第九条但書に、「〔 イ 〕ヲ以テ〔 ア 〕ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急〔 イ 〕は、〔 ア 〕に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と〔 ア 〕、最高裁判所規則と〔 ア 〕、地方公共団体の条例と〔 ア 〕・〔 イ 〕など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と〔 ア 〕との関係においては、憲法は、〔 エ 〕を唯一の立法〔 ウ 〕とし、また、政令としては、〔 ア 〕の規定を実施するための政令、いわゆる執行〔 イ 〕的政令と、〔 ア 〕の委任にもとづく政令・いわゆる委任〔 イ 〕的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は〔 ア 〕に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と〔 ア 〕との関係においては、憲法は、国民の代表〔 ウ 〕であり、国権の最高〔 ウ 〕、かつ、唯一の立法〔 ウ 〕である〔 エ 〕の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている〔 ア 〕に優位を認めているものと解せられる。(出典清宮四郎「憲法I〔第3版〕」より)

1 主体   2 内閣   3 条約   4 権力   5 慣習法   6 憲法付属法   7 機関   8 天皇   9 命令   10 判例   11 公務員   12 法規   13 国会   14 詔勅   15 習律   16 官職   17 内閣総理大臣   18 法律   19 通達   20 行政各部  

〔 ア 〕
                                     

〔 イ 〕
                                     

〔 ウ 〕
                                     

〔 エ 〕
                                     

正解 ア 18  イ 9  ウ 7  エ 13
解説 〔 ア 〕18 法律
〔 イ 〕9  命令
〔 ウ 〕7  機関
〔 エ 〕13 国会

・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は〔 法律 〕・〔 命令 〕などの制定権をそれぞれ特別の〔 機関 〕に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、〔 法律 〕と〔 命令 〕との効力関係について、第九条但書に、「〔 命令 〕ヲ以テ〔 法律 〕ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急〔 命令 〕は、〔 法律 〕に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と〔 法律 〕、最高裁判所規則と〔 法律 〕、地方公共団体の条例と〔 法律 〕・〔 命令 〕など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と〔 法律 〕との関係においては、憲法は、〔 国会 〕を唯一の立法〔 機関 〕とし、また、政令としては、〔 法律 〕の規定を実施するための政令、いわゆる執行〔 命令 〕的政令と、〔 法律 〕の委任にもとづく政令・いわゆる委任〔 命令 〕的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は〔 法律 〕に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と〔 法律 〕との関係においては、憲法は、国民の代表〔 機関 〕であり、国権の最高〔 機関 〕、かつ、唯一の立法〔 機関 〕である〔 国会 〕の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている〔 法律 〕に優位を認めているものと解せられる。(出典清宮四郎「憲法I〔第3版〕」より)

■ 日本国憲法

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン