現行の選挙制度において、インターネットによる選挙運動が可能となっているものもあるが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1
候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
2
候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を選挙期日当日に更新することは、可能である。
3
一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
4
未成年者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
5
候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。
解答
正解
1解説
1 〇
候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
・投票日の当日に、ホームページの更新は不可(投票日前日まで可)
・一般有権者(立候補していない人)が、メールで「〇〇に投票しましょう」と選挙運動をするのは不可(政党や立候補者はメールで選挙運動可)
・未成年者には選挙権がないので、ホームページ、メール、SNSでも選挙運動をすることはできない
・室内で演説をしているときに、選挙運動用のホームページをスクリーンに映しながら演説するのは可