土. 6月 6th, 2026

Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。最高裁判所の判例によると、この場合、①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。40字程度で記述しなさい。

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正解例
適法に工事ができるという法的効果であるため、訴えの利益が失われ、却下の判決がなされる。(43字)

解説
■ 判例

工事が完了した場合における建築確認の取消を求める訴えの利益の有無 (最判昭和59年10月26日)

「建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、右確認の取消を求める訴えの利益は失われる」

「建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない」

(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和59年10月26日)

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン