木. 6月 4th, 2026

次の文章は、インターネットを通じて郵便等の方法で医薬品を販売すること(以下「インターネット販売」と略する)を禁止することの是非が争われた判決の一節である(一部を省略してある)。空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 「本件地位確認の訴え* は、〔 ア 〕のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は〔 イ 〕に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、・・・本件改正規定の〔 ウ 〕性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、〔 エ 〕を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの〔 ウ 〕の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は〔 イ 〕に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような〔 ウ 〕を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)。
 したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、〔 エ 〕が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」(東京地判平成22年3月30日判例時報2096号9頁)

(注)* 第一類医薬品及び第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴え

1 訓令   2 表現の自由   3 民事訴訟   4 重大かつ明白な瑕疵   5 精神的自由   6 委任命令   7 公法上の当事者訴訟   8 行政権の不作為   9 裁量の逸脱又は濫用   10 原告適格   11 抗告訴訟   12 狭義の訴えの利益   13 補充性   14 行政指導   15 営業の自由   16 国家賠償訴訟   17 既得権   18 確認の利益   19 通信の秘密   20 行政処分  

〔 ア 〕
                                     

〔 イ 〕
                                     

〔 ウ 〕
                                     

〔 エ 〕
                                     

正解 ア 7  イ 15  ウ 20  エ 18
解説 〔 ア 〕 7 公法上の当事者訴訟
〔 イ 〕15 営業の自由
〔 ウ 〕20 行政処分
〔 エ 〕18 確認の利益

 「本件地位確認の訴えは、〔 公法上の当事者訴訟 〕のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は〔 営業の自由 〕に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、・・・本件改正規定の〔 行政処分 〕性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、〔 確認の利益 〕を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの〔 行政処分 〕の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は〔 営業の自由 〕に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような〔 行政処分 〕を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)。  したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、〔 確認の利益 〕が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」(東京地判平成22年3月30日判例時報2096号9頁)


■ 判例

医薬品のインターネット販売訴訟 (東京地判平成22年3月30日)

「 医薬品のインターネットによる通信販売を行う事業者らが,薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えが,適法とされた事例」

「業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記事業者らは前記改正省令の施行により前記各医薬品をインターネットにより販売することができなくなったのであり,この規制は営業の自由に係る事業者の権利の制限であって,その権利の性質等に鑑みると,前記改正省令に行政処分性が認められない以上,前記改正省令による規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として,確認の利益を肯定すべきであり,また,単に抽象的一般的な省令の適法性及び憲法適合性の確認を求めるのではなく,省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めるものである以上,この訴えの法律上の争訟性についても肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例」

(裁判所 裁判例結果詳細 東京地判平成22年3月30日)


■ 行政事件訴訟法

(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

投稿者 Ren Yababa

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