土. 6月 6th, 2026

ペットに関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア      
犬を新たに飼い始める場合、飼い主は住所地の市区町村に登録をしなくてはならず、同一の市区町村に住む知人からすでに登録済みの犬を譲り受けたときにも新規登録が必要である。

イ      
1950年代には多くの市区町村で犬税が導入されていたが、犬税を課す市区町村の数は次第に減少し、現在では、犬税を課している市区町村は一つもない。

ウ      
飼い犬が死亡した場合、人間が死亡した場合と同様の手順を踏むこととなる。飼い主は、市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬することとされている。

エ      
ペットショップの営業時間に関する規制はないが、深夜に犬や猫を展示したり、顧客に引き渡すことは、認められていない。

オ      
業として、ペットの販売などを行う場合、動物取扱事業者としての登録が必要となるが、飼育施設を持たず、インターネットなどで通信販売を行う場合には、登録は義務付けられていない。

1 ア・イ   
2 ア・ウ   
3 イ・エ   
4 ウ・オ   
5 エ・オ   

解答         

正解
解説
ア ×
犬を新たに飼い始める場合、飼い主は住所地の市区町村に登録をしなくてはならず、同一の市区町村に住む知人からすでに登録済みの犬を譲り受けたときにも新規登録が必要である。

・所有者の変更届が必要(狂犬病予防法 第四条5項)

イ 〇
1950年代には多くの市町村で犬税が導入されていたが、犬税を課す市区町村の数は次第に減少し、現在では、犬税を課している市区町村は一つもない。

ウ ×
飼い犬が死亡した場合、人間が死亡した場合と同様の手順を踏むこととなる。飼い主は、市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可証を受け取ったうえで、火葬することとされている。

・狂犬病予防法 第四条4項

エ 〇
ペットショップの営業時間に関する規制はないが、深夜に犬や猫を展示したり、顧客に引き渡すことは、認められていない。

オ ×
業として、ペットの販売などを行う場合、動物取扱事業者としての登録が必要となるが、飼育施設を持たず、インターネットなどで通信販売を行う場合には、登録は義務付けられていない

・インターネットで通信販売を行う場合でも登録が義務付けられている(動物愛護法 第十条)


■ 狂犬病予防法

(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。


■ 動物愛護法

(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
 二 事業所の名称及び所在地
 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
 四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
 五 主として取り扱う動物の種類及び数
 六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
  イ 飼養施設の所在地
  ロ 飼養施設の構造及び規模
  ハ 飼養施設の管理の方法
 七 その他環境省令で定める事項
3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
 二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン