金. 6月 5th, 2026

憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、と定める。この「全国民の代表」に関わる次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1      
これと同様の定式は近代憲法に広く見られ、大日本帝国憲法でも採用されている。

2      
この定式は、近代の国民代表議会の成立に伴い、国民とその代表者との政治的意思の一致を法的に確保する目的で、命令委任の制度とともに導入されたものである。

3      
政党は国民の中の一党派であり、全国民を代表するものではないため、議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されないものとされている。

4      
議員は議会で自己の信念のみに基づいて発言・表決すべきであり、選挙区など特定の選出母体の訓令に法的に拘束されない、との原則は、自由委任の原則と呼ばれる。

5      
選挙は現代では政党間の選択としての意味を持つため、現行法上、議員は所属政党から離脱した時は自動的に議員としての資格を失うものとされている。

解答         

正解
解説
1 ×
これと同様の定式は近代憲法に広く見られ、大日本帝国憲法でも採用されている

・大日本帝国憲法に、これと同様の定式は採用されていない

2 ×
この定式は、近代の国民代表議会の成立に伴い、国民とその代表者との政治的意思の一致を法的に確保する目的で、命令委任の制度とともに導入されたものである。

・自由委任の制度とともに導入された

3 ×
政党は国民の中の一党派であり、全国民を代表するものではないため、議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されないものとされている。

・議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許される

4 〇
議員は議会で自己の信念のみに基づいて発言・表決すべきであり、選挙区など特定の選出母体の訓令に法的に拘束されない、との原則は、自由委任の原則と呼ばれる。

5 ×
選挙は現代では政党間の選択としての意味を持つため、現行法上、議員は所属政党から離脱した時は自動的に議員としての資格を失うものとされている。

・議員は所属政党から離脱しても、議院としての資格を失わない

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン