土. 6月 6th, 2026

次の文章は、旧(平成28年改正前)行政不服審査法14条1項の規定する「処分があったことを知った日」の解釈が争点となった事案の最高裁判所判決の一節である。空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 行政不服審査法14条1項本文の規定する「処分があったことを知った日」というのは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを〔 ア 〕のことをいい、〔 イ 〕というだけでは足りない・・・。しかし、都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、〔 ウ 〕をいうと解するのが相当である・・・。以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから、被上告人が本件認可を〔 ア 〕がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は行政不服審査法14条1項本文の期間を〔 エ 〕にされたものであることが明らかであり、論旨は理由がある。(最一小判平成14年10月24日民集56巻8号1903頁以下)

1      
ア 現実に知った日
イ 処分があったことを知り得た
ウ 告示があった日
エ 経過した後

2      
ア 知り得た日
イ 処分が現実にあった
ウ 告示があったことを知った日
エ 経過する前

3      
ア 現実に知った日
イ 処分があったことを知り得た
ウ 告示があったことを知った日
エ 経過する前

4      
ア 現実に知った日
イ 処分が現実にあった
ウ 告示があった日
エ 経過する前

5      
ア 知り得た日
イ 処分が現実にあった
ウ 告示があった日
エ 経過した後

解答         

正解
解説 〔 ア 〕現実に知った日
〔 イ 〕処分があったことを知り得た
〔 ウ 〕告示があった日
〔 エ 〕経過した後

※ 旧・行政不服審査法14条 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して、60日以内にしなければならない。

 行政不服審査法14条1項本文の規定する「処分があったことを知った日」というのは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを〔 現実に知った日 〕のことをいい、〔 処分があったことを知り得た 〕というだけでは足りない・・・。しかし、都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、〔 告示があった日 〕をいうと解するのが相当である・・・。以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから、被上告人が本件認可を〔 現実に知った日 〕がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は行政不服審査法14条1項本文の期間を〔 経過した後 〕にされたものであることが明らかであり、論旨は理由がある。(最一小判平成14年10月24日民集56巻8号1903頁以下)


■ 判例

行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義  (最判平成14年10月24日)

「行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう」

(裁判所 裁判例結果詳細 最判平成14年10月24日)

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン