次の文章は、平等原則について、先例として引用されることの多い最高裁判所判決の一部である。文中の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は〔 ア 〕なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し〔 イ 〕な平等を保障したものではなく、差別すべき〔 ウ 〕な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、〔 エ 〕に即応して〔 ウ 〕と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。(最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)
ア イ ウ エ
1 具体的 形式的 客観的 事柄の性質
2 例示的 絶対的 合理的 公共の福祉
3 例示的 相対的 合理的 事柄の性質
4 具体的 一般的 実質的 公共の福祉
5 例示的 絶対的 合理的 事柄の性質
解答
正解
5解説
〔 ア 〕例示的〔 イ 〕絶対的
〔 ウ 〕合理的
〔 エ 〕事柄の性質
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は〔 例示的 〕なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し〔 絶対的 〕な平等を保障したものではなく、差別すべき〔 合理的 〕な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、〔 事柄の性質 〕に即応して〔 合理的 〕と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。(最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)
■ 判例
・ 待命処分無効確認、判定取消等請求(最判昭和39年5月27日)
「高齢者であることを一応の基準としてなされた地方公務員の待命処分と憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条」
「町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、五五歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条に違反しない」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和39年5月27日)
■ 日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。