金. 9月 11th, 2026

国家賠償請求訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1      
国家賠償を請求する訴訟は、民事訴訟であるから、その訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはない。

2      
処分の違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起するためには、事前に、当該処分についての取消判決により、その違法性を確定しておく必要がある。

3      
処分に対する取消訴訟の出訴期間が経過して、処分に不可争力が生じた場合には、その違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起することはできない。

4      
処分に対する取消訴訟に当該処分の違法を理由とする国家賠償を請求する訴訟を併合して提起することは許されない。

5      
国家賠償を請求する訴訟の被告とされるのは国または地方公共団体に限られ、それ以外の団体が被告となることはない。

解答         

正解
解説
1 〇
国家賠償を請求する訴訟は、民事訴訟であるから、その訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはない。

・国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による(国家賠償法 第四条)

2 ×
処分の違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起するためには、事前に、当該処分についての取消判決により、その違法性を確定しておく必要がある

行政処分無効確認訴訟提起後に処分が取り消された場合と訴えの利益(最判昭和36年4月21日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和36年4月21日)

3 ×
処分に対する取消訴訟の出訴期間が経過して、処分に不可争力が生じた場合には、その違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起することはできない

・提起することができる

4 ×
処分に対する取消訴訟に当該処分の違法を理由とする国家賠償を請求する訴訟を併合して提起することは許されない

・取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる(行政事件訴訟法 第十六条)

5 ×
国家賠償を請求する訴訟の被告とされるのは国または地方公共団体に限られ、それ以外の団体が被告となることはない

・下請けの民間会社に対して国家賠償請求ができるとする判例がある


■ 判例

行政処分無効確認訴訟提起後に処分が取り消された場合と訴えの利益(最判昭和36年4月21日)

「行政処分無効確認訴訟提起後に右処分が取り消された場合と訴の利益」

「行政処分無効確認訴訟は国家賠償請求の目的で提起されたものであるからといつて、処分庁が右処分を取り消した後においても、なおその法律上の利益があるということはできない」

(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和36年4月21日)


■ 国家賠償法

第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

■ 行政事件訴訟法

(請求の客観的併合)
第十六条 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。


投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン