日. 9月 6th, 2026

地方自治法が定める大都市制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1      
中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる

2      
指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。

3      
指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。

4      
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。

5      
指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。

解答         

正解
解説
1 ×
中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる

・指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする(地方自治法 第二百五十二の二十)

2 ×
指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている

・特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする(地方自治法 第一条の三 3項)

3 ×
指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。

・指定都市 50万人以上
・中核市 20万人以上
・特例市は、2014年の地方自治法改正により廃止された

4 ×
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる

・指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる(地方自治法 第二百五十二条の二十 7項)

5 〇
指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。

・地方自治法 第二百五十二条の十九


■ 地方自治法

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
 一 児童福祉に関する事務
 二 民生委員に関する事務
 三 身体障害者の福祉に関する事務
 四 生活保護に関する事務
 五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
 五の二 社会福祉事業に関する事務
 五の三 知的障害者の福祉に関する事務
 六 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
 六の二 老人福祉に関する事務
 七 母子保健に関する事務
 七の二 介護保険に関する事務
 八 障害者の自立支援に関する事務
 八の二 生活困窮者の自立支援に関する事務
 九 食品衛生に関する事務
 九の二 医療に関する事務
 十 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
 十一 結核の予防に関する事務
 十一の二 難病の患者に対する医療等に関する事務
 十二 土地区画整理事業に関する事務
 十三 屋外広告物の規制に関する事務
2 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

(区の設置)
第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。
3 区にその事務所の長として区長を置く。
4 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
5 区に選挙管理委員会を置く。
6 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
7 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
8 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。
9 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
10 第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
11 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。


投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン