次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
〔 ア 〕は〔 イ 〕ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、〔 ア 〕についても、これに従わない場合について、〔 ウ 〕が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、〔 エ 〕に根拠を有する〔 ア 〕のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが〔 エ 〕に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その〔 ア 〕の中止その他必要な措置とるべきこととされた。もし、〔 ウ 〕がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための〔 イ 〕や〔 ア 〕がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
1 即時強制 2 命令 3 刑事処罰 4 過料の徴収 5 代執行 6 行政調査 7 法律 8 法規命令 9 行政指導 10 強制執行 11 契約 12 強制 13 処分 14 不作為 15 処分基準 16 条例 17 公表 18 要綱 19 規則 20 実力行使
解答
〔 ア 〕
〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 9 イ 13 ウ 17 エ 7解説
〔 ア 〕9 行政指導〔 イ 〕13 処分
〔 ウ 〕17 公表
〔 エ 〕7 法律
〔 行政指導 〕は〔 処分 〕ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、〔 行政指導 〕についても、これに従わない場合について、〔 公表 〕が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、〔 法律 〕に根拠を有する〔 行政指導 〕のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが〔 法律 〕に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その〔 行政指導 〕の中止その他必要な措置とるべきこととされた。もし、〔 公表 〕がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための〔 処分 〕や〔 行政指導 〕がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
■ 行政手続法(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
第四章の二 処分等の定め
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
■ 障害者の雇用の促進等に関する法律
(一般事業主についての公表)
第四十七条 厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
[…] (最判平成17年7月14日) ・問題42【行政法・多肢】行政手続法 ・問題43【行政法・多肢】 ・問題44【行政法・記述】 […]