日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。
2
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
3
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
4
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
5
すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。
解答
正解
1解説
1 ×
内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費に
・予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法 第八十七条)
2 〇
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
・憲法 第八十六条
3 〇
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
・憲法 第九十条
4 〇
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
・憲法 第八十七条
5 〇
すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。
・憲法 第八十八条
■ 日本国憲法
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。