土. 6月 6th, 2026

日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1      
内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。

2      
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

3      
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

4      
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

5      
すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。

解答         

正解
解説
1 ×
内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。

・予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法 第八十七条)

2 〇
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

・憲法 第八十六条

3 〇
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

・憲法 第九十条

4 〇
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

・憲法 第八十七条

5 〇
すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。

・憲法 第八十八条


■ 日本国憲法

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン