次の記述のうち、憲法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない
2
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。
3
両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない
4
国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
5
国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。
解答
正解
1解説
1 〇
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
・憲法 第七十五条
2 ×
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
・両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。(憲法 第五十条)
3 ×
両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを
・両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける(憲法 第四十九条)
4 ×
・両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない(憲法 第五十一条)
5 ×
国務大臣は、
・内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる(憲法 第六十八条2項)
■ 日本国憲法
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。