次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
・・・課税処分につき〔 ア 〕の場合を認めるとしても、このような処分については、・・・〔 イ 〕の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する〔 ウ 〕の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による〔 エ 〕的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を〔 ア 〕ならしめるものと解するのが相当である。(最一小判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁以下)
1 審査庁 2 違法 3 除斥期間 4 確定 5 当然無効 6 裁量 7 納税者 8 失効 9 第三者 10 遡及 11 裁定 12 出訴期間 13 消滅 14 失権 15 時効 16 不可争 17 取消し 18 公益 19 公権 20 不法
〔 ア 〕
〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 5 イ 12 ウ 9 エ 16解説
〔 ア 〕 5 当然無効〔 イ 〕12 出訴期間
〔 ウ 〕 9 第三者
〔 エ 〕16 不可争
・・・課税処分につき〔 当然無効 〕の場合を認めるとしても、このような処分については、・・・〔 出訴期間 〕の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する〔 第三者 〕の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による〔 不可争 〕的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を〔 当然無効 〕ならしめるものと解するのが相当である。(最一小判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁以下)
■ 判例
・ 課税処分が当然無効と解される場合 (最判昭和48年4月26日)
「一、課税処分が当然無効と解される場合
二、課税処分が特段の事情のないかぎり当然無効と解すべきであるとされた事例」
「一、課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合には、当該処分は、当然無効と解するのが相当である。
二、甲が、その所有土地につき、ほしいままに、乙に対する所有権移転登記を経由したうえ、同人名義で丙に売却した等判示のような事情のある場合においては、乙が事後において明示または黙示的にこれを容認した等の特段の事情のないかぎり、乙に譲渡所得があるとしてなされた課税処分は、当然無効と解すべきである」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和48年4月26日)