次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の〔 ア 〕を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現の〔 ア 〕が必要となってくる。表現の〔 ア 〕が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。〔 イ 〕が自由に出入りできる〔 ア 〕は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の〔 ア 〕として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを〔 ウ 〕と呼ぶことができよう。この〔 ウ 〕が表現の〔 ア 〕として用いられるときには、〔 エ 〕に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。
もとより、道路のような公共用物と、〔 イ 〕が自由に出入りすることのできる〔 ア 〕とはいえ、私的な〔 エ 〕に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、〔 ウ 〕たる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と〔 エ 〕とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。(最三小判昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁以下に付された伊藤正己裁判官の補足意見をもとに作成した)
1 手段 2 とらわれの聴衆 3 ガバメント・スピーチ 4 時間 5 一般公衆 6 プライバシー 7 公共の福祉 8 敵対的聴衆 9 フェア・コメント 10 デモ参加者 11 パブリック・フォーラム 12 内容 13 警察官 14 思想の自由市場 15 方法論 16 管理権 17 権力関係 18 社会的権力 19 場 20 現実的悪意の法理
〔 ア 〕
〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 19 イ 5 ウ 11 エ 16解説
〔 ア 〕19 場〔 イ 〕 5 一般公衆
〔 ウ 〕11 パブリック・フォーラム
〔 エ 〕16 管理権
ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の〔 場 〕を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現の〔 場 〕が必要となってくる。表現の〔 場 〕が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。〔 一般公衆 〕が自由に出入りできる〔 場 〕は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の〔 場 〕として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを〔 パブリック・フォーラム 〕と呼ぶことができよう。この〔 パブリック・フォーラム 〕が表現の〔 場 〕として用いられるときには、〔 管理権 〕に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。 もとより、道路のような公共用物と、〔 一般公衆 〕が自由に出入りすることのできる〔 場 〕とはいえ、私的な〔 管理権 〕に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、〔 パブリック・フォーラム 〕たる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と〔 管理権 〕とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。(最三小判昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁以下に付された伊藤正己裁判官の補足意見をもとに作成した)
・パブリック・フォーラム
AI による概要
パブリック・フォーラム(Public Forum)は、道路、公園、広場など、一般公衆が自由に立ち入り、意見表明や集会の場として歴史的に機能してきた公共空間を指す法概念です。所有・管理権に基づく制約は受けるものの、表現の自由の観点から可能な限り開放されるべきとされます。
■ 判例
・ 吉祥寺駅構内ビラ配布事件 (最判昭和59年12月18日)
「一 鉄道営業法三五条及び刑法一三〇条後段を適用しても憲法二一条一項に違反しないとされた事例
二 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」の意義
三 刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」の意義
四 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」及び刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたるとされた事例」
「一 駅係員の許諾を受けないで駅構内において乗降客らに対しビラ多数を配布して演説等を繰り返したうえ、駅管理者からの退去要求を無視して約二〇分間にわたり駅構内に滞留した被告人らの所為につき、鉄道営業法三五条及び刑法一三〇条後段の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない。
二 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」とは、鉄道の営業主体が所有又は管理する用地・地域のうち、直接鉄道運送業務に使用されるもの及びこれと密接不可分の利用関係にあるものをいう。
三 刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」とは、人が事実上管理・支配する建造物をいう。
四 構造上駅舎の一部で鉄道利用客のための通路として使用されており、また、駅の財産管理権を有する駅長が現に駅構内への出入りを制限し又は禁止する権限を行使している本件駅出入口階段付近(判文参照)は、鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」にあたるとともに、刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたる」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和59年12月18日)