次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
地方公務員の目的は、「地方公共団体の人事機関並びに・・・人事行政に関する〔 ア 〕を確立することにより、地方公共団体の行政の〔 イ 〕的かつ〔 ウ 〕的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって〔 エ 〕の実現に資すること」(同法1条)にあると定められている。まず、これを、国家公務員法の目的規定(同法1条1項)と比べてみると、〔 ア 〕、〔 イ 〕、〔 ウ 〕という文言は共通であるが、〔 エ 〕は含まれていない。〔 ア 〕という文言は、法律による規律は大枠にとどめ、地方公務員制度の場合には地方公共団体の、国家公務員制度の場合には独立行政委員会たる人事院の判断を尊重する趣旨である。次に、地方公務員法の目的規定を、国家行政組織法の目的規定(同法1条)と比べてみると、「〔 ウ 〕」という文言だけが共通して用いられている。この文言は、国民・住民の税負担に配慮した行政組織運営を心がけるべきことを言い表していると考えられる。なお、〔 イ 〕的行政運営と〔 ウ 〕的行政運営とはしばしば相対立するが、行政組織が国民主権・住民自治を基盤とすることに鑑みれば、〔 イ 〕的な運営が優先されるべきであろう。さらに、地方公務員法の目的規定を、地方自治法の目的規定(同法1条)と比べてみると、〔 イ 〕、〔 ウ 〕、〔 エ 〕という文言が共通して用いられている。すなわち同法は、「〔 エ 〕に基づいて、・・・〔 イ 〕的にして〔 ウ 〕的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障すること」をその目的として掲げているのである。〔 エ 〕は、これらの立脚点であるとともに、実現すべき目標であるということになる。
1 処分基準 2 基本的人権 3 一般 4 成績主義 5 根本基準 6 安定 7 系統 8 能率 9 健全な財政運営 10 総合 11 自主 12 職階制 13 一体 14 地方自治の本旨 15 地域 16 審査基準 17 科学的人事管理 18 民主 19 職域自治 20 権限配分原則
〔 ア 〕
〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 5 イ 18 ウ 8 エ 14解説
〔 ア 〕 5 根本基準〔 イ 〕18 民主
〔 ウ 〕 8 能率
〔 エ 〕14 地方自治の本旨
地方公務員の目的は、「地方公共団体の人事機関並びに・・・人事行政に関する〔 根本基準 〕を確立することにより、地方公共団体の行政の〔 民主 〕的かつ〔 能率 〕的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって〔 地方自治の本旨 〕の実現に資すること」(同法1条)にあると定められている。まず、これを、国家公務員法の目的規定(同法1条1項)と比べてみると、〔 根本基準 〕、〔 民主 〕、〔 能率 〕という文言は共通であるが、〔 地方自治の本旨 〕は含まれていない。〔 根本基準 〕という文言は、法律による規律は大枠にとどめ、地方公務員制度の場合には地方公共団体の、国家公務員制度の場合には独立行政委員会たる人事院の判断を尊重する趣旨である。次に、地方公務員法の目的規定を、国家行政組織法の目的規定(同法1条)と比べてみると、「〔 能率 〕」という文言だけが共通して用いられている。この文言は、国民・住民の税負担に配慮した行政組織運営を心がけるべきことを言い表していると考えられる。なお、〔 民主 〕的行政運営と〔 能率 〕的行政運営とはしばしば相対立するが、行政組織が国民主権・住民自治を基盤とすることに鑑みれば、〔 民主 〕的な運営が優先されるべきであろう。さらに、地方公務員法の目的規定を、地方自治法の目的規定(同法1条)と比べてみると、〔 民主 〕、〔 能率 〕、〔 エ 〕という文言が共通して用いられている。すなわち同法は、「〔 地方自治の本旨 〕に基づいて、・・・〔 民主 〕的にして〔 能率 〕的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障すること」をその目的として掲げているのである。〔 エ 〕は、これらの立脚点であるとともに、実現すべき目標であるということになる。
■ 地方公務員法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
■ 地方自治法
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。