次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、〔 ア 〕の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。
まず、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法・・・に規定する〔 イ 〕をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮の救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。
また、処分取消訴訟については、「〔 ウ 〕により権利を害される第三者」に手続保護を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに〔 エ 〕についても認められている。
1 関連請求の訴え 2 仮処分 3 訴訟の一般法理 4 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 5 訴えの取下げ 6 民事執行 7 適正手続 8 訴えの利益の消滅 9 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争い 10 保全異議の申立て 11 行政上の不服申立て 12 強制執行 13 訴訟の提起 14 民事訴訟 15 執行異議の申立て 16 当該処分をした行政庁以外の行政庁 17 訴えの変更 18 保全命令 19 訴訟の結果 20 公益代表者としての検察官
〔 ア 〕
〔 イ 〕〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 14 イ 2 ウ 19 エ 16解説
〔 ア 〕14 民事訴訟〔 イ 〕 2 仮処分
〔 ウ 〕19 訴訟の結果
〔 エ 〕16 当該処分をした行政庁以外の行政庁
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、〔 民事訴訟 〕の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。
まず、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法・・・に規定する〔 仮処分 〕をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮の救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。
また、処分取消訴訟については、「〔 訴訟の結果 〕により権利を害される第三者」に手続保護を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに〔 当該処分をした行政庁以外の行政庁 〕についても認められている。
■ 行政事件訴訟法
(この法律に定めがない事項)
第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
(第三者の訴訟参加)
第二十二条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくは第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
3 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
(行政庁の訴訟参加)
第二十三 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。
(仮処分の排除)
第四十四条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。