次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を〔 ア 〕という。〔 ア 〕は、過去の義務違反に対する制裁である。〔 ア 〕には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の〔 イ 〕とがある。〔 イ 〕は、〔 ウ 〕という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に〔 ウ 〕を科す旨の規定を設けることができる。〔 ウ 〕を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す〔 ウ 〕は、〔 エ 〕に定める手続により科される。
1 強制執行 2 科料 3 強制徴収 4 過料 5 行政事件訴訟法 6 禁錮 7 行政罰 8 執行罰 9 即時強制 10 非訟事件手続法 11 直接強制 12 地方自治法 13 行政刑罰 14 代執行 15 課徴金 16 刑事訴訟法 17 罰金 18 懲戒罰 19 秩序罰 20 行政手続法
〔 ア 〕
〔 ウ 〕
〔 エ 〕
正解
ア 19 イ 13 ウ 15 エ 4解説
〔 ア 〕19 行政罰〔 イ 〕13 秩序罰
〔 ウ 〕15 過料
〔 エ 〕 4 地方自治法
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を〔 行政罰 〕という。〔 行政罰 〕は、過去の義務違反に対する制裁である。〔 行政罰 〕には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の〔 秩序罰 〕とがある。〔 秩序罰 〕は、〔 過料 〕という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に〔 過料 〕を科す旨の規定を設けることができる。〔 過料 〕を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す〔 過料 〕は、〔 地方自治法 〕に定める手続により科される。
■ 地方自治法
第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。