土. 6月 6th, 2026

次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を〔 ア 〕という。〔 ア 〕は、過去の義務違反に対する制裁である。〔 ア 〕には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の〔 イ 〕とがある。〔 イ 〕は、〔 ウ 〕という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に〔 ウ 〕を科す旨の規定を設けることができる。〔 ウ 〕を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す〔 ウ 〕は、〔 エ 〕に定める手続により科される。

1 強制執行   2 科料   3 強制徴収   4 過料   5 行政事件訴訟法   6 禁錮   7 行政罰   8 執行罰   9 即時強制   10 非訟事件手続法   11 直接強制   12 地方自治法   13 行政刑罰   14 代執行   15 課徴金   16 刑事訴訟法   17 罰金   18 懲戒罰   19 秩序罰   20 行政手続法  

〔 ア 〕
                                     

〔 イ 〕
                                     

〔 ウ 〕
                                     

〔 エ 〕
                                     

正解 ア 19  イ 13  ウ 15  エ 4
解説 〔 ア 〕19 行政罰
〔 イ 〕13 秩序罰
〔 ウ 〕15 過料
〔 エ 〕 4 地方自治法

 行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を〔 行政罰 〕という。〔 行政罰 〕は、過去の義務違反に対する制裁である。〔 行政罰 〕には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の〔 秩序罰 〕とがある。〔 秩序罰 〕は、〔 過料 〕という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に〔 過料 〕を科す旨の規定を設けることができる。〔 過料 〕を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す〔 過料 〕は、〔 地方自治法 〕に定める手続により科される。


■ 地方自治法

第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン