土. 6月 6th, 2026

次の文章の空欄〔 ア 〕~〔 エ 〕に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 〔 ア 〕法上の基礎概念である〔 イ 〕は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的〔 イ 〕概念である。例えば、行政処分を行う〔 ウ 〕がその権限に属する事務の一部をその〔 エ 〕である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この〔 ウ 〕と〔 エ 〕という区分は、上記の作用法的〔 イ 〕概念に基づくものである。もう一つは、各々の〔 イ 〕が担当する事務を単位として捉える事務配分的〔 イ 〕概念である。この概念は、現行法制の下では、国家〔 ア 〕法のとる制定法上の〔 イ 〕概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

1 行政指導   2 行政訴訟   3 損失補償   4 公務員   5 行政委員会   6 諮問機関   7 責任者   8 賠償   9 警察   10 行政庁   11 行政代執行   12 土地収用   13 内閣   14 行政手続   15 補助機関   16 行政機関   17 参与機関   18 行政救済   19 行政組織   20 法治主義  

〔 ア 〕
                                     

〔 イ 〕
                                     

〔 ウ 〕
                                     

〔 エ 〕
                                     

正解 ア 19  イ 16  ウ 10  エ 15
解説 〔 ア 〕19 行政組織
〔 イ 〕16 行政機関
〔 ウ 〕10 行政庁
〔 エ 〕15 補助機関

 〔 行政組織 〕法上の基礎概念である〔 行政機関 〕は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的〔 行政機関 〕概念である。例えば、行政処分を行う〔 行政庁 〕がその権限に属する事務の一部をその〔 補助機関 〕である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この〔 行政庁 〕と〔 補助機関 〕という区分は、上記の作用法的〔 行政機関 〕概念に基づくものである。もう一つは、各々の〔 行政機関 〕が担当する事務を単位として捉える事務配分的〔 行政機関 〕概念である。この概念は、現行法制の下では、国家〔 行政組織 〕法のとる制定法上の〔 行政機関 〕概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

投稿者 Ren Yababa

邪抜刃 廉(やばば れん)a.k.a.フクイレン