国家賠償法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1
国家賠償法2条にいう「公の営造物」は、民法717条の「土地の工作物」を国家賠償の文脈において表現したものであるから、両者は同じ意味であり、動産はここに含まれないと解されている。
2
国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるが、無過失責任と結果責任とは異なるので、不可抗力ないし損害の回避可能性のない場合については、損害賠償責任を負うものとは解されない。
3
外国人が被害者である場合、国家賠償法が、同法につき相互の保証があるときに限り適用されるとしているのは、公権力の行使に関する1条の責任についてのみであるから、2条の責任については、相互の保証がなくとも、被害者である外国人に対して国家賠償責任が生じる。
4
国家賠償法2条が定める公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、設置又は管理に当る者(設置管理者)とその費用を負担する者(費用負担者)とが異なるときは、費用負担者は、設置管理者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに限り、被害者に対する損害賠償責任を負う。
5
国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるから、公の営造物の設置又は管理の瑕疵の判断にあたっての考慮要素は、事件当時における当該公の営造物の客観的状態に限られる。
正解
2解説
1 ×
国家賠償法2条にいう「公の営造物」は、民法717条の「土地の工作物」を国家賠償の文脈において表現したものであるから、
・公の目的(公用または公共の用)に直接供されている有体物であれば、パトカーや消防車などの公用車、警察犬、拳銃、学校の備品なども、「公の営造物」に含まれる(国家賠償法 第二条)
2 〇
国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるが、無過失責任と結果責任とは異なるので、不可抗力ないし損害の回避可能性のない場合については、損害賠償責任を負うものとは解されない。
・ 県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例 (最判昭和50年6月26日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和50年6月26日)
3 ×
外国人が被害者である場合、国家賠償法が、同法につき相互の保証があるときに限り適用されるとしているのは、
・この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する(国家賠償法 第六条)
4 ×
国家賠償法2条が定める公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、設置又は管理に当る者(設置管理者)とその費用を負担する者(費用負担者)とが異なるときは、費用負担者は、
・管理に当る者と、その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる(国家賠償法 第三条)
5 ×
国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるから、公の営造物の設置又は管理の瑕疵の判断にあたっての考慮要素は、事件当時における当該公の営造物の
・ 県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例 (最判昭和50年6月26日)
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和50年6月26日)
■ 判例
・ 県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例 (最判昭和50年6月26日)
「県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである」
(裁判所 裁判例結果詳細 最判昭和50年6月26日)
■ 国家賠償法
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。